明日は第二回の理事会が開催される。
前回の第一回理事会は私用により欠席となってしまったため、明日が初参加となる。
実際の理事会以外にもMLなどを利用してかなり内容の濃いディスカッションもされている。
ところで理事になるまでは、「理事というのは大きな権限をもっていて、マンションのルールを決めたり変更したりすることができる人」くらいのイメージを持っていた。
何かマンションに関して困り事があれば、理事の人に頼んで何とかしてもらおう。くらいの事を考えている人も私以外にもいるのかもしれない。
ところが管理規約を読むうちに、「規約の制定、変更又は廃止」に関しては「組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する」とあり、「使用細則等の制定、変更又は廃止」に関しても総会の決議(議決権の過半数)を経なければならないとある。
つまりルールを新たに作ったり変更したりするためには、全て年1回開催される通常総会(組合員総数および議決権総数の5分の1以上の同意を得て請求される臨時総会も有り)にて決議されることになる。
理事たちの合意だけではルールなども作れないということだ。
この他にも改めて管理規約を読んでみると色々なことが書いてある。
こればっかりは理事になってみないとそこまで詳しくは読まないかもね。
2005年09月30日
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/7519468
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/7519468
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック



それはともかく、ウチのM規約では、当初より理事会に細則の制定権限がありました。このお陰で随分と機動的に対応できるようになっています。
なお、次回総会にて「理事会で制定した使用細則は定期総会にて追認を諮るものとする」とするよう決議を行う予定です。
機動的に動けるのは良いのですが、とんでもない細則を定められても困りますもんね。
しかもかなり重要な違いにも思えます。
どちらがよいのかという問題では無いのでしょうが、細則を制定・改定するのに最長1年待たなければならないのは遅い気もしますね。
ですので、最初の定期総会で規約変更を諮ってみてはいかがでしょうか。
ルール、ルールで縛るつもりはないのですが、自宅で教室を開こうとしたりとか、スパの営業時間変更とか結構、急ぎで細則をいじる必要が出てきてました(ウチの場合)。
管理組合で臨時総会を開催することが出来ませんか?
理事長は臨時総会を開く事ができるようになっている所が多いですよ。
標準管理規約では
第4節総会 42条 4項
理事長は必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
となっています。
私の住んでいるマンションでは 今年は臨時総会を3回もしました (笑)
Cocoさんのところの管理規約もう一度ご覧になってみてください
細則が理事会決議で決められるのであれば、確かに機動的に対応できそうですね。ただその分理事会に責任が重く掛かりそうでもあります。今度議題に掛けてみるのもいいかもしれません。
>みつえもんさん
はじめまして。ママさんのブログなどでお名前やコメントは拝見しておりました。
管理規約を調べたところ、臨時総会は理事長が理事会決議で招集することができるとありました。
ということは極端な話では細則を作る必要があればその都度臨時総会を招集して議決をとれば作る事ができるということですね。
それにしても臨時総会が今年だけで3回とは恐れ入りました。
出席率はいかほどなのでしょう?
PS.私の実家がみつえもんさんのマンションの名前のつく駅からさらに数駅下ったところにあります。
その地名に懐かしさを覚えました。今後ともよろしくおねがい致します。
明日は宜しくお願いします。
うちの管理規約は、一昨年国土交通省が改定した標準管理規約に準拠しています、というか殆ど同じです。
kenさんのマンションのように細則を理事会決定でできるようにすると、機動的になりますね。でも、今回は無理そうですね。今日総会の所用時間計算をしていたら2時間かかってしまいました。これ以上の議案は無理そうです。
当面は、マニュアル(敢えて、細則という名称は使わない)を理事会で作っていくしかなさそうですね。
当方もそろそろ総会準備に入ってます。
今回は、結構規約をいじるので、事前の説明会やらが必要になってきます。
これまでの経験からのアドバイスですが、総会を手際よく終わらせる為には、事前の説明会と出欠の通知書に質問を書いて頂くと効率よく進みますよ。
(ちなみに予め質問事項を限るわけではありません。
議案説明時に併せて説明するようにしています。)
ウチもこれまで定期総会、臨時総会と各1回ずつ経験しましたが、
COCOさんも同様だと思いますが、総会のように7〜800世帯を対象にするとかなりパワーが必要です。
まぁ、場慣れしてきたのも事実ではありますが…。
もし、理事会で細則制定、変更権限の付与が難しいようでしたら、「試行」と称して、周知するのも手だと思います。
その間に分科会等を開いて、手を入れながら、最終的に総会で決議するようにしてはいかがでしょうか?
確かに「理事会の暴走」というリスクを孕んでいるのは事実ですが、分科会の開催、理事会の随時傍聴可能、最終決議を総会にて追認というように極力、住民と関わりをもつように制度付ける必要があると思います。
長文、失礼しました。
総会準備、お疲れさまです。
先日理事会に参加しましたが、慣れないせいか管理規約の条文の読み方から戸惑っている次第です。
2時間の予定のところ3時間掛かってしまいました。
細則の制定についても若干ながら話し合うことができました。
今回の総会では無理そうですが、何らかの方向性は出そうな感じもしています。
ちなみに私、広報担当理事ということになりました。
その件に関しましてもお知恵をお貸しください。
事前に資料も配布し、議題も決まっており、別にだらだらしてるわけではないんですけどねぇ・・・。
広報担当になられたとのこと、結構大変かと思いますが、頑張って下さい。
もしウチの場合と同じなら、自治会窓口の役割もあるのではないでしょうか。
ウチは2期目にして、広報担当に中心になってもらい、自治会設立にこぎつけました。
そこで対外折衝窓口を自治会に移していただき、今は、マナー向上など、居住者内向けの広報活動に勤しんでいただいております。
そう言えば、居住者広場も作って居住者間の情報交換掲示板を管理していただいていますね。
多くの居住者を抱える場合は特に広報が重要な役割を担います。プレッシャーを与えるつもりはないのですが、やりがいある仕事でもありますので本当に頑張って下さい。
自治会設立に関しては
・売主主導でサポート会なるものが存在し、その手助けもあり自治会設立準備会の立ち上げが早くできた。
・準備会に参加した方々の意識も高かった
などにより設立総会と同時に自治会の設立総会も同時に開催できる運びとなりました。
売主主導のサポート会により自治会まで立ち上げるという今回のケースを行政(市)も注目しているとのことです。
自治会の広報担当とも連携をとっていかなければならないと考えています。(現状では自治会(準備会)の方が広報紙を含めインフラが整っている状況ですので)
こちらも今月臨時総会、来月通常総会と準備に追われています。
私は理事役員ではありませんが、なぜかテンワヤンワです。
小規模マンションなので、総会場所の手配からです。
自治会は地元自治会にマンションごと加入しております。
やはり理事のなかから1名自治会担当を割り振ってます。
法の規定では別組織となってますが、切っても切り離せません。
どこでもそうですよね。
理事会。がんばって下さい。遠くから応援してます。
(もう終わりましたね。)
その段階では「自治会」ではないのですが、将来的に自治会に発展することを想定して構成された組織のようです。
で、そのクラブの会則によると管理組合理事11人中7人がそのクラブの役員(将来的には自治会役員)を兼ねなければならない規則となっています。
ただでさえ理事の人数が少なくないかという議論がされている中で7名のマンパワーを自治会と兼務になってしまっては成り立たなくなるのではという危惧のもと、目下クラブの会則を検討中です。(このクラブの会則は理事会決議とのこと)
現管理規約ではこのクラブが管理組合の下部組織という位置付けなのですが、今回の規約改訂案にて独立した組織とするべく検討中です。(理事会副会長が自治会会長[=自治会会長が理事会副会長]に就任するというところはそのまま生かすため、理事会と自治会の密な関係は今後も保たれるというつもりです。)
ウチのMというか周辺自治会の場合ですが、昔からある町だったので、自治会の顔役は、かなり長い間、固定しているようです。ですので、当Mの自治会長は、任期1年としながらも再任禁止を謳わず、他の自治会と協調できるよう中・長期的に会長をやっていただくようにしました。片や理事会は結構なお金を扱いますので、連続しての再任は二期までと定めていますので、基本的に自治会長は理事会兼務としづらい状況です。
勿論、周辺自治会の状況で事情は異なりますが、こんなケースもあるというお知らせでした。
インターネットで、あなたのブログを見つけました。
ひとつ、お願いがありますが、わがマンションには、区分所有者と賃貸者が居住しています。
この中で、賃貸者は理事には成れても理事長にはなれないのかどうか、教えていただきたく思います。なお、規約には、なれるなれないの文言はありません。上記よろしくお願いします。
コメント頂きましてありがとうございました。
理事とは言っても何にも知らない状態から活動を始めてまだ数ヶ月といった新米理事です。
そのため正確なお答えになるかどうかわかりませんが…
基本的に管理組合というのは「区分所有者=組合員」という位置付けのはずです。
そのため賃貸者はその理屈からすると管理組合員ではないため、理事にもなれないことになります。
そうは言っても例えば旦那さんが区分所有者で奥さんの持ち分が0の場合、その奥さんは理事になれないかといえば、場合によってはなれる場合もあるようです。
(管理規約によるようですし、また解釈の仕方にもよるようです)
そのあたりの理屈を使っていけば、区分所有者である貸主の代理人として理事になることは可能なのかもしれません。
(くどいようですが管理規約次第です)
ただし理事長となると色々なところで名前が出ることになりますし、法人格を持っていない管理組合では管理費や修繕費積立金などの銀行口座は理事長の個人名で個人の印鑑を使用することになるようです。
そのため理事長のみは完全に区分所有者でないといろいろとマズイようです。
いずれにせよ管理規約の絡みもありますので、管理会社のフロントマンなどに確認するのが一番確実かと思います。
う〜んこんな答えで良かったのかな?
もっと詳しい方、違うんじゃないのと思われた方、フォロー願います。